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長浜市空き家バンクは誰が運営していますか?
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非営利団体である「(一社)全国空き家アドバイザー協議会 滋賀県長浜支部」が運営しています。
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利用料や紹介料、仲介手数料が必要ですか?
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当事務局での相談に関する費用は無料ですので、ただし物件を契約する際には、不動産業者(間接契約)を選択された場合、仲介手数料が必要になります。
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(所有者側)空き家の掃除やメンテナンスをしていただけるのでしょうか?
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当事務局では対応できませんが、下記サービスのご利用をご検討ください。
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(所有者側)建物の修理費用がかけられません
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現状のままで貸して、借主が修理して費用を負担する方法もあります。
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(所有者側)どんな人が入るかわからないのが不安です
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移住希望者と直接会って、ふさわしくないと思ったら断ることもできます。
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(所有者側)地元の了解が得られるか心配です
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移住希望者が見つかれば自治会で面談し、町の約束事を承諾してもらいます。
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(所有者側)古い家を借りる人はいないのでは?
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最近は古民家で暮らしたい人や自分で修理を楽しむ人もいます。
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(所有者側)家財道具が置きっぱなしです
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借主に道具を使ってもらうこともできます。シルバー人材センターに整理 を依頼することもできます。
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(所有者側)仏壇が置いてあります
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オショウネ抜きをしてもらい、仏壇の本体はそのまましておくことで借主 の了解を得る方法もあります。
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(所有者側)トイレが水洗でないです
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宅内マスが設置されていれば管をつなぐだけなので、借主の負担で整備し てもらうことができます。
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(所有者側)土地・建物を処分したい
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移住希望者は、まずは借りて住んでみるというのが一般的です。
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(所有者側)周辺に迷惑がかかるので建物を解体したい
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維持できなければ、安く貸して借主に面倒を見てもらう方法もあります。
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(所有者側)一度貸したら、なかなか戻ってこないのではないか?
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3年や5年という契約期間が満了すれば、すべて終了するという契約の 仕方があります。
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(所有者側)不動産事業者と媒介契約を締結している(または締結予定)の場合、その空き家物件を空き家バンクに登録することは可能ですか?
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一般媒介契約または専任媒介契約であれば可能です。
空き家所有者が不動産事業者と媒介契約を締結している(または締結予定)の物件について、空き家バンク登録は可能です。「空き家バンク登録に関するルール」および「売買契約に関する対応方針」について、ご承知のうえでご登録いただきますようお願いいたします。
空き家バンク登録に関するルール
- 空き家バンクへの登録申込は、空き家の所有者ご本人からのみ受け付けています。
- 登録にあたっては、物件の状態にかかわらず、当協議会による現地調査および、所有者と移住コンシェルジュとの打ち合わせが必要です。
- 所有者が不動産事業者と媒介契約を締結している場合(または締結予定の場合)、一般媒介契約または専任媒介契約であることが登録の条件となります。
- 登録物件に関する移住希望者からの相談窓口は、不動産事業者ではなく所有者ご本人とさせていただきます。
売買契約に関する対応方針
所有者が不動産事業者と媒介契約を結んでいる場合、売買契約の進め方については、関係者(空き家所有者、購入希望者、不動産業者)のご意向に応じて、以下のいずれかの対応をお願いしています。
- 契約手続きを当協議会が担う場合
→ 司法書士が契約書を作成し、直接契約を行います。 - 不動産事業者が契約手続きを担う場合
→ 仲介手数料は所有者のみに請求し、購入希望者には請求されないようご配慮をお願いします。 - 購入希望者が融資等の理由で不動産事業者との契約を希望する場合
→ 仲介手数料は所有者および希望者双方に請求可能です。
